更新日:2026/8/22
再生医療の安全性とは?第二種再生医療等提供計画をわかりやすく解説

真皮線維芽細胞療法や自己脂肪幹細胞治療について調べていると、「第二種再生医療」という言葉を目にすることがあります。「なんとなく安全そうな響きだけど、具体的にはどういう意味なのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
ここでは、再生医療がどのような法律のもとで提供されているのか、そして「第二種再生医療等提供計画」とは何を意味するのかを、できるだけ分かりやすく解説します。
再生医療は、どのクリニックでも自由に行えるわけではありません

ヒアルロン酸注入やボツリヌストキシン注射といった一般的な美容医療は、医師免許を持つ医師であれば提供できます。一方、ご自身の細胞や血液を採取・培養・加工して使用する「再生医療等技術」については、事情が異なります。
再生医療は、細胞という生きた組織を扱う特別な医療技術です。そのため、日本では「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療等安全性確保法)」という法律に基づき、提供する医療機関があらかじめ国への手続きを行うことが義務づけられています。
再生医療は、リスクに応じて3つに分類されています
この法律では、再生医療等技術を、人体へのリスクの程度に応じて第一種・第二種・第三種の3つに分類しています。
- 第一種再生医療等:リスクが高いと考えられる技術(例:iPS細胞を用いた治療など)
- 第二種再生医療等:リスクが中程度と考えられる技術(真皮線維芽細胞療法、自己脂肪幹細胞治療などが該当します)
- 第三種再生医療等:リスクが低いと考えられる技術(PRP療法など、体外での加工が最小限の技術が該当します)
分類ごとに求められる手続きの厳しさが異なり、第二種再生医療等を提供するためには、専門的な審査委員会による審査を経たうえで、国(厚生労働省)へ提供計画を提出し、受理される必要があります。
「第二種再生医療等提供計画」とは

第二種再生医療等提供計画とは、医療機関が「この治療を、このような体制・手順で提供します」ということを、あらかじめ国に届け出る計画書のことです。
この計画には、使用する細胞の採取方法、培養や加工を行う施設の情報、想定されるリスクとその対応方法などが詳細に記載されており、特定認定再生医療等委員会という専門の審査組織による審査を経たうえで、厚生労働大臣に提出されます。
つまり、「第二種再生医療等提供計画を受理されているクリニックである」ということは、事前に専門家による審査を通過し、国に治療内容を届け出たうえで、正式な手続きのもとで治療を提供しているということを意味します。
なぜこの手続きが、安心材料になるのか

再生医療は、効果が期待される一方で、細胞の取り違えや培養過程での品質管理など、独自に注意すべきポイントがある医療技術です。
法律に基づいた提供計画の届出と審査という手続きを経ることで、以下のような点が担保されます。
- 細胞の採取・培養・加工の手順が、あらかじめ第三者によって確認されている
- 想定されるリスクと、その対応方法が明確にされている
- 治療の実施状況が、国に報告される仕組みになっている
こうした手続きを経ずに再生医療をうたう治療が存在した場合、安全性の担保が不十分な可能性があります。クリニックを選ぶ際は、こうした法的な手続きを経ているかどうかも、確認しておきたいポイントのひとつです。
当院の取り組みについて
当院は、美容領域で第二種再生医療を提供しているクリニックとして群馬県初の認可を受けています。真皮線維芽細胞療法をはじめとする再生医療は、この提供計画に基づき、専門施設と連携しながら、安全性に配慮した体制のもとで行っています。
細胞の培養は、日本最大級の細胞加工センター(セルバンク社)と提携し、無菌の環境(CPC:細胞培養加工施設)のもとで行われます。また、培養した細胞を出荷する際には、あらかじめ採取した血液のDNAと、培養された細胞のDNAが一致しているかを確認する個人識別試験も実施しています。
まとめ|「第二種再生医療」は、法的な手続きを経た治療であることの証

第二種再生医療等提供計画とは、再生医療という特別な医療技術を、国への届出と専門家による審査という正式な手続きを経たうえで提供するための仕組みです。この手続きがあることによって、細胞の取り扱いや治療の実施体制について、一定の安全性が担保されています。
再生医療を検討する際は、効果だけでなく、こうした法的な裏付けがあるかどうかも、クリニック選びの判断材料にしていただければと思います。
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クリニック情報
群馬県高崎市江木町1718-4
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